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外国人・外国法人が日本の不動産購入・登記に必要な書類


外国人・外国法人が不動産購入・登記に必要な書類リスト


 





 2024年4月1日から海外居住外国人又は外国法人、日本居住外国人又は外国法人が所有者となる登記手続きにおいては、外国人のローマ字併記、国内連絡先、設立準拠法国の登記事項のほか、住所証明情報の取り扱いも改正されます。

  

一般的には登記にあたって、通常の登記手続きにおいて必要な書類に加えて、下記の書類を用意することになります。(在留状況や居住地などケースにより必要書類は異なるため、詳しくは司法書士へ事前のご相談を行います。)



  1. 個人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

  • 日本居住外国人(日本の中長期在留資格を持っている居住者)

  • 海外居住外国人(非日本居住者)



  2. 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

  • 外国法人が所有権の登記名義人(会社法人等番号を有しない)

  • 外国法人が所有権の登記名義人(会社法人等番号を有る)



 





  1.   個人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

  

日本居住者(日本の中長期在留資格を持っている居住者)


  • 住民票(※1)

  • 身分証明書(在留カード)

  • 印鑑証明書

  • 収入/就業証明書

  • 宣誓供述書(公証書)

(※1)日本で住民票があれば、印鑑登録が可能であるため印鑑証明書の発行が可能です。印鑑及び印鑑証明書を持っていない場合は、署名(サイン)を認証した宣誓供述書を代わりに提出できます。

  


海外居住者(非日本居住者)


  • 身分証明書の表裏カラーコピー

  • パスポート(旅券)のカラーコピー

  • 戸籍謄本1通(または本国又は居住国の住民票に相当する書類)(※2)

  • 収入/就業証明書

  • 宣誓供述書(公証書)(※3)

  • 印鑑証明書(印鑑証明書の代わりとなる、日本の領事または外国の公証人が作成した署名証明書でも受けられます)

  • 証明に関係する部分(書面の表題(名称)、氏名、住所、発行日、有効期間、有効期限、発行機関など)の書面訳本

    

      (※2)本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。例えば、台湾の戸籍謄本は、住民票相当書類として使用できます。いずれの書類も、住所と氏名、生年月日などが明記され、なおかつ本人に間違いない旨を記載されていることが必要です。戸籍謄本と印鑑証明書は翻訳会社で日本語に翻訳してもらい、裁判所や民間の公証機関、外務省で認証を受ける必要があります。

      戸籍制度がない国であれば出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など

    

      (※3)外国人の住民登録証明書はその合法性を判断することが難しいため、日本の不動産登記において、所有権移転登記を行う際には、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、戸籍の附票など、本人の身分情報や意志を証明する公文書が必要です。駐日領事館、本国又は居住国の行政機関、公証役場または在日大使館で署名を認証した宣誓供述書は、日本の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、会社謄本などの代わりとして登記申請に使用することができます。



 

  1.   法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について


法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、次の(1)から(3)の法人識別事項を申請情報として提供する必要があります。また、(2)及び(3)の法人については、添付情報として、法人識別事項を証する情報を提供する必要があります。


(1)会社法人等番号を有する法人------会社法人等番号


(2)会社法人等番号を有しない外国法人------設立準拠法国(設立準拠法国政府の作成に係る住所を証明す る書面又は同(2)の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等)


(3)会社法人等番号を有しない(1)・(2)以外の法人------設立根拠法(当該法人の名称、住所及び設立根拠. 法を明らかにする公務員が職務上作成した情報)




 


 


外国法人が所有権の登記名義人(日本の会社法人等番号を有しない)


  • 宣誓供述書

  • 設立準拠法国証明情報(外国法人の名称が記載された設立準拠法国政府作成の会社謄本等のコピー、原本証明必要)

  • 国内連絡先事項の証明情報(国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません)

  • 国内連絡先の承諾書

  • 国内連絡先がない場合には上申書(外国人が署名又は記名押印)

  • 外国語文書の和訳文(証明に関係する部分以外は翻訳省略した旨を記載すれば、翻訳の一部省略も可)

      ※印鑑証明添付省略可能、連絡先が個人の場合は印鑑証明書添付

    

  

外国法人が所有権の登記名義人(日本の会社法人等番号を有る)


  • 宣誓供述書

  • 会社法人等番号の証明情報(商業登記事項証明書の写し等)

  • 国内連絡先事項の証明情報

  • 国内連絡先の承諾書

  • 国内連絡先がない場合には上申書(外国人が署名又は記名押印)

  • 外国語文書の和訳文(証明に関係する部分以外は翻訳省略した旨を記載すれば、翻訳の一部省略も可)

      ※印鑑証明添付省略可能、連絡先が個人の場合は印鑑証明書添付





 

必要な注意事項:

ローマ字氏名を証明する情報が必要となる





外国人個人が所有者となる不動産登記においては、それぞれのケースに応じてローマ字氏名を証明する書類が必要となります。





  • 中長期在留者の外国人:

住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているもの)


  • 短期在留者・海外居住者の外国人:

ローマ字氏名が表記されたページが含まれているパスポートの写し


なお、住民票、パスポート(旅券)がない外国人の場合には、所有者となる外国人ローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された本人の署名又は記名押印がされた上申書を用意する必要があります。




 

上記は一般的な登記手続きにおいて必要な書類が記載されております。在留資格や居住地によって不動産登記に必要な書類が異なるため、詳しくは司法書士へ事前のご相談を行うことが必要です。



こちらの全ての情報は法務省ホームページからご覧いただけます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html